浮気とは、「夫や妻など定まった人がいながら他人と情を通ずること」です。
浮気調査は、浮気現場の写真、映像、その他の証拠となる物品を調べることです。
当社では婚姻関係の有無に関わらず夫、妻、内縁関係(事実婚)の相手など、ご依頼に合わせて調査を実施いたします。
調査結果は、「報告書(撮影写真を含む)」・「撮影映像」をセットにして、ご依頼者様にご報告ならびにご提出をさせていただきます。
安心して、ご相談ください。
【調査内容】
- 対象者の素行調査
- 浮気現場の写真、映像の撮影
- 浮気相手の素行調査
- 浮気相手の名前、住所、勤務先等の割出
- 「最近、夫の様子がおかしいとお悩みの方」
- 「最近、妻が派手になって疑わしいとお悩みの方」
- 「離婚を検討している方」
- 「恋人が浮気しているのでは・・・とお悩みの方」
- 「夫、妻の浮気相手の情報を知りたい方」
調査対象:40代男性
「主人がお風呂に入っている間にスマホを見たら、LINEにロックがかかっている」
「最近冷たいし何か隠しているのかも知れない・・・」
「仕事の付き合い」といい、最近日付けをまたいで帰宅することもしばしば・・・
問いただしても逆切れされるし、
解決方法が見つからず辛い日々を過ごしていました。
緊張しながらお電話したのですが、相談員の方がとても親切で信頼でき安心しました。
平日、ご主人の勤務先より勤務時間が終了する時間帯から張り込みを開始。
程なくしてご主人は退社し、駅とは反対方面へ・・・
尾行を続けると、一人の女性と接触。 喫茶店で長時間の会話。
その日はそのまま別れたが、奥さんは事実が分かり気持ちが吹っ切れ離婚を決意。
その後、本格的な調査を行い、2人がホテルに入り約2時間半後腕を組み出てくる不貞行為の証拠映像を撮影。
また、女性の居住先が判明する。
以後、調査結果を相談員から聞かされ、アフターフォローを受けたのち紹介により弁護士と相談する事となった。
調査対象:30代男性
「主人が女性と交際している様子なんです。
コレという証拠はないけどなんとなく感じるんです。
そういうのありますでしょ?」
30歳の妻、女の直観・・・
初めて相談した時は勇気がいりましたが、誰にも相談出来ず、毎日一人で悩んでいました。
ストレスがたまり、食欲もなく、不眠の日々がつづきました。
早速、ご主人がお休みの土曜日に自宅より張り込みを開始。
出掛けるご主人の車を追う。
とある駅にて停車したご主人の車に、女性が小走りで駆け寄り、車の助手席に乗車。
周辺をドライブした後、コンビニにて商品を購入し、その後、ラブホテルへ。
約5時間後ホテルから出てきた不貞行為の証拠映像を撮影。
その日は、そば屋にて食事をした後、2人は先ほどの駅で別れた。
その後、女性の居住先が判明。 ※その女性は既婚者であった。
以後、調査結果を相談員から聞かされ、アフターフォローを受ける。
現時点では、別れることは考えておらず、反対に、ご主人に別れを切り出されたときの防衛手段として、調査結果を保管しておくとのこと。
調査対象:20代女性
ご主人と奥様は共働きで、ご主人が自宅を出てから別居生活は約3ヵ月。
ご主人は夫婦共通の友人から、最近奥様が金曜日に、実家へ子供を預けているとの話を聞く。
ご主人は心配になり、相談員にご連絡をいただく。
金曜日の早朝、自宅より張り込みを開始。
いつもの出勤時間より早く、子供と一緒に自宅を出る。
子供を自転車に乗せ、隣町の実家へ・・・
実家に子供を預け、最寄り駅から電車で出勤。
ここで、いったん尾行を終了し、奥様の退社する時間帯から再度張り込みを開始。
勤務先から出た奥様は、最寄り駅から自宅とは反対方面の電車に乗車。
勤務先から1つ目のとある駅にて下車し、男性と接触。
男性と食事をした後、住宅街にある公園へ。
ベンチに座り、楽しそうに会話しキスをする映像を撮影。
後日、複数回調査を行い2人のホテルの出入りなど、不貞行為の証拠映像を撮影。
以後、調査結果を相談員から聞かされ、アフターフォローを受けたのち紹介された弁護士に相談する事となった。
現在調査結果を持ち、子供の養育権・慰謝料を含め離婚手続きを進めるに至る。
調査対象:50代女性
専業主婦の奥様。
平日、自宅から自転車にて、最寄り駅や常に買い物をするスーパーとは反対の方向に向かうところをたまたま勤務先から営業先に出ていたご主人が見る。
最近、家事も疎かになり、様子がおかしいことから、相談員にご連絡いただく。
平日、ご主人が出勤する時間帯から自宅より張り込みを開始する。
ご主人が出勤し3時間後、奥様は自宅から出、自転車にて3キロ程のところに所在する2階建てのアパートの一室に入る。
しばらくして、その一室のベランダ窓にて男性物の洗濯物を干す奥様を確認。
その日は、2時間ほど滞在し自宅に帰宅する。
その後の調査により、男性と2階建てのアパートの一室に入る奥様を撮影。
約4時間後、アパートの一室から出てきた奥様を撮影。
玄関ドアから男が顔を出し、奥様に声を掛ける不貞行為の証拠映像を撮影。
以後、調査結果を相談員から聞かされ、アフターフォローを受けるに至る。
携帯電話・スマホで分かる浮気チェックリスト
- 携帯・スマホを見ようとすると極端に嫌がる。
- 着信をバイブまたはサイレントにしている。
- 着信・発信の履歴が消されている。
- 常にメールの受信BOXの中に何も無い(削除されている)。
- かかってきた電話に出ない。出ても「はい」「いいえ」でしか応えない。
- いつでもどこでも(トイレでもお風呂でも)携帯・スマホを持っていく。
- LINE、メールをチェックする回数が多くなった。
- 電話帳に苗字のみで登録している。
- LINE、メールを打つのがやたらと早い。
- 離婚を決意し、離婚時に配偶者へ慰謝料を請求する
- 離婚を決意し、配偶者と不倫相手へ慰謝料を請求する
- 離婚はせず浮気相手に配偶者とのプライベートでの接触の中止、慰謝料を請求する
- 離婚はせず別居し、配偶者へ慰謝料、養育費などを請求する
- その他の方法 (反社会的な行動に関してのお手伝いは出来ません)
- 日記やメモを取り、浮気しているタイミングを計る
- 携帯電話・スマホの着信・発信履歴、LINEやメール等を確認する (浮気相手を絞り込む)
- 調査するタイミングを自分で作る
(依頼者は別の予定を入れて、対象者が自由に行動できるタイミングを作る)
- 状況を整理していただき、探偵にご相談いただく
- 浮気調査後、浮気が判明したとき、どのように行動するか検討しておく
(警告のみに留める、離婚まで持ち込む、など)
探偵が離婚相談? と思われた方もいると思います。
探偵が離婚に関わる調査を受けた場合、お手伝いする場合には主に相手の浮気に悩んでいるというケースが殆どです。
探偵に浮気調査をお願いする人は「浮気された腹いせに自己満足の為に調査する」と言った考えは間違いです。
当初は「事実を知ること」であったかも知れませんが「浮気は結婚生活における重大な違法行為」なのです。当然、慰謝料の請求対象になります。
浮気は離婚原因としても認められ、浮気の事実を知りその後、離婚を決意される方がいます。
調査の結果、不貞行為の証明を抑えられれば弁護士に資料を渡し弁護士が資料を用いて調停、訴訟を行って行きます。
決定的な証拠が取れれば 慰謝料、養育費、親権など全て有利に展開出来るのです。その為の基礎知識を学んで頂き、事前に事を進めることをお勧め致します。
なぜなら慰謝料が確定すれば少なからずそこまで掛かった費用だけでなく今後の生活に大切なものを取り返す事が出来るからなのです。
誰の為?それはお子さんの為、ご自身の今後の為なのです。
現代ニッポンの離婚の現状
近年、離婚率は年々増加傾向にあります。
もし離婚を今考えているのであれば離婚を選択する事が決して稀なことではありません。
また熟年離婚についても年々増加傾向にありますので今後団塊の世代の離婚が増えればさらに増加すると予想されます。
また婚姻期間が長い夫婦の離婚が増えており、熟年離婚の数は数字上でも確認されています。
また離婚率では10代、20代 が増加しています。
離婚動機としては「性格の不一致」が一番多いのですが男女ともに異性関係が上位にあります。
身近に離婚経験がある方がおられると思いますが数人にひとりは離婚原因が異性関係であったりするのです。
知人から離婚した原因を聞かれた際、表向きは「性格の不一致です。」と答えますがその実、異性関係で悩んで離婚しているのです。
離婚した方は体裁を気にして言わないのです・・・
よって浮気で悩んでの離婚は決して珍しいことではないのです。
正確には「性格がお互い合わないので浮気して異性関係が原因で離婚した。」というのが本音だと言えます。
男性 |
女性 |
1位 性格の不一致 63,2% |
1位 性格の不一致 46,2% |
2位 異性関係 19,3% |
2位 暴力をふるう 30,0% |
3位 家族親族と折り合いが悪い 17,6% |
3位 異性関係 27,5% |
4位 異常性格 14,5% |
4位 精神的に虐待する 23,0% |
5位 精神的に虐待する 11,6% |
5位 生活費を渡さない 22,0% |
2000年国民生活白書より(複数回答)
ここ10年間で離婚の方法も協議離婚だけでなく、お互い条件が折り合わないなどの為、調停離婚、審判離婚、裁判離婚もあわせて増えてきています。
|
婚姻総数 |
離婚総数 |
協議離婚 |
調停離婚 |
審判離婚 |
裁判離婚 |
平成2年 |
722138 |
157608 |
142623 |
13317 |
44 |
1624 |
平成13年 |
757331 |
289836 |
264430 |
22846 |
74 |
2486 |
離婚原因は民法770条1項に定められています
- 配偶者の不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
不貞行為
不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反する行為、すなわち性的な裏切り行為をいいます。
異性との肉体関係を持つことです。食事をともにすることや、口づけするだけでは不貞行為とはいえません。
しかし、不貞行為と認められなくても、それらの行為が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたれば離婚原因となります。
肉体関係を1回でも持てば、またごく短期間の浮気であっても不貞行為に該当します。1回であっても貞操義務違反は裏切りです。
悪意の遺棄
悪意の遺棄に当たる場合は、大きく分けて3つあります。
■同居義務違反
一つ目は同居義務違反です。
同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任など職業上の必要、子の教育の必要、病気療養など正当な理由に基くものは、遺棄に該当しません。
ただし、正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しないなどの事情があれば、遺棄と認定される場合があると考えられます。
反対に、生活費は妻に欠かさず送っていたが、夫は妾のもとに走り家に帰ってこないという事案で遺棄を認定した判例があります。
■協力義務違反
二つ目は協力義務違反です。
夫婦間の協力義務は、通常、同居・扶助義務と一体となって意味を持ってくるので、協力義務の不履行のみで悪意の遺棄が認められる場合は想定しにくいのですが、嫁姑の不仲などの問題に全く関与しない場合などが考えられます。
■扶助義務違反
三つ目は扶助義務違反です。
扶助義務の不履行は悪意の遺棄が問題となった事例の中心的なものであり、典型的な事例として、夫が他の女性のもとに走り生活費を支払わないというものが考えられます。
この扶助義務の不履行については、例外的な場合を除いて悪意の遺棄となります。
以上のように、悪意の遺棄かどうかは夫婦らしい生活の断絶があるかどうかで判断されます。
3年以上の生死不明
音信などによって生存を確認できた最後の時点以降、生死不明の状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。
生死不明の原因は問題となりません。したがって、所在が不明でも、電話などにより何らかの音信がある場合には、生死いずれとも判明しがたい状態にはありませんので、本号には該当しません。
強度の精神病
裁判離婚が肯定された裁判例には、統合失調症の例が多くみられます。
通院加療の程度では足りず、常時入院を必要とし、心神喪失の状況にある場合に認められています。
治療がほとんど不可能に近くても、通常の会話は正常にでき、妻が入院費などで苦労していることも理解し、かわいそうに思っている実情であれば、まだ強度の精神病にあたらないとされています。
回復の見込みのないことの法的判断は、精神科医の鑑定を前提に法的に判断されます。
回復の見込みの有無について、果たして完全に回復するかどうか、また回復するとしてもその時期はいつになるか予測しがたいばかりか、かりに近い将来一応退院できるとしても、通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務に堪えられる程度に回復できる見込みがきわめて乏しい場合は回復の見込みがないものにあたるとしています。
婚姻を継続しがたい重大な事由
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を意味します。
その判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。
当事者の有責性についても判断材料とされますが、被告が無責であっても、婚姻の破綻が存在する限り、離婚は認められることとなります。
これに対し、離婚後の生活の見通しのような離婚後の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ないので原則として考慮されません。
判例に現れた「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。
- 配偶者からの暴行・虐待・侮辱
- 定職に就かない、多額の借財など
- 親族との不和
- 性格の不一致
- 性生活の異常
- 宗教活動
- 配偶者の犯罪行為
- 配偶者に対する訴訟提起、告訴など
- 重大な病気・身体障害
あなたの浮気対する概念はどこからですか?
一緒に食事をしたら?
キスをしたら?肉体関係があったら?
精神的依存を相手にしていたら?
人により様々なジャッジがあると思います。では法律的にはどの様な事をしたら 不貞行為となるのでしょうか。
浮気の慰謝料
配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。
実際に浮気調査で の証拠とはいったいどの様なものなのでしょうか。
食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明出来る証拠を複数回収集する。
ここでいうホテル等に関しては室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入っていく映像や出てくる映像を撮影し証拠とします。
証拠としては滞在時間を証明出来る事が求められます。
仮に入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。
また回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。なぜなら過去の判例は1度の証拠にならなかったことがあります。
相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出して来ます。
よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。
では1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか。
それは「証拠が決定的かどうか」という点につきます。
裏をかえせば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。
取った証拠の有効期限は実際に証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。
当然2年経っても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。
もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのもよいと思われます。
ホテルの領収書なども証拠になりますがただそれのみでは誰と泊まった等の情報が判らない為、言い訳する事も考えられます。
また携帯電話、パソコンのメールも参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならない事がありますので携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影する事が望ましいといえます。
上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって初めて活きてくる証拠になるといえます。
風俗は不貞になるのか?
基本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。
一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。
以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。
1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていった・・・
調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。
根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。
(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。)
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入ったという事実でも見方によって印象が変わってきます。
またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。
(平成5年3月18日 福岡高裁)
風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴える必要性があります。
親権はどちらになるの?
■親権
子供の親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、子供の世話をしたり、躾・教育をすることです。財産管理権とは子供に代わって財産を管理、法律行為をすることです。
■子供の親権の決め方
当事者で子供の親権について合意できればいいので、まずは当事者による話し合いになります。
未成年の子供がいる場合に離婚するには、夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか決める必要があります。
どちらが親権者になのか当事者間で合意できなければ、協議離婚はできません。離婚届にはどちらが親権者になるのか記載する欄があるので、離婚届を受理してもらえないからです。
離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。
■親権の変更
子の利益のため必要があると認める時は、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができるということになっています。
(民法819条6項)しかし、現実的には親権変更は難しいですので、離婚の際に親権を決める時には、後日子供の親権を変更することは難しいということを考えて慎重に判断すべきです。
養育費は財産分与や、離婚の慰謝料とは性質が異なります。
養育費とは子供の権利として子供が受けるべきものであり、また親の扶養義務から子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。
子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。
離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなりません。
養育費ってどんな風になるのかしら?
■養育費の決め方
養育費の決め方としては、協議離婚が離婚の9割ということもあって当事者の話し合いが多いです。
当事者の話し合いで、養育費について話がまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停する方法もあります。
離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に養育費を決めるのは難しいので離婚する前に養育費を決めることが大切です。
どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないという約束をすることはお勧めいたしません。
■養育費の相場
親は子供に親と同程度の生活を保証する義務があります。
よって養育費は夫婦のそれぞれの収入などによって、養育費の金額はそれぞれでありケースバイケースです。
養育費の相場というのも難しいですが、月に2万円から6万円というのが多いようです。
■養育費の支払方法
支払方法としては、月々の分割払いが多いようです。
養育費は月々の分割払いになるので、離婚後にトラブルにならないためにも、具体的に書面で決めておくのが大切です。
■養育費を決める時のポイント
- 子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか。
18歳までなのか、20歳までなのか、大学卒業するまでなのか
- 養育費の支払期限、支払方法
- 住所変更、電話番号の変更の時は連絡すること
- 将来の増額について、進学時の費用について
■養育費の支払いの確保
養育費の支払いは、養育費という性質上、毎月の分割払いになるということが多く、養育費の支払いの確保ということで悩まれると思います。
養育費支払について、公正証書にしておくのがお勧めです。
■養育費の増額請求、減額請求
養育費も事情が変われば、増額請求や減額請求ができます。
■過去の養育費の請求
過去の養育費についても支払いの請求ができます。
ただ、調停や審判になったときに、請求した時からしか認められない場合がありますので、証拠の残る内容証明郵便で請求しておくのが賢明です。
離婚の財産分与は、離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが離婚の財産分与です。
ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。
よって、必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が財産分与の対象となります。
- 配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
- 配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
- 配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
上記1から3については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とはみなされないです。
財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。
調停には本人から話を聞くことが義務付けられている為、原則として当事者が出頭しなければなりません。
場合によって弁護士を代理人に立てることも出来ますが離婚成立が決定するときは本人が出頭しなければなりません。
弁護士とともに出頭することも出来ます。
調停離婚の数:年々増加傾向にあります。25年間で倍に膨れています。
調停を申し立てた側が出頭するのは当然ですが、相手方が出頭を拒否した場合は、調査官が事情を調べ、正当な理由が無ければ出頭を勧告します。
殆どはこれで出頭しますが、それでも出頭しなければ5万円以下の科料が課せられます。
しかしなおも出頭しない場合は、調停不成立となり、離婚の訴訟を起こせます。
また調停では自らの主張のみを話すのではなく冷静に調停員の話を聞きながら答えることがよいでしょう。
事前に弁護士と打合せをしておくと良いと思います。
この時に相手側が調査の事を知らないと「浮気はしていない。」主張すると思われますのでその為にも出来る限り相手に情報を与えないほうが懸命です。
以下は調査を行い不貞の証拠が取れた依頼者から頂いたメールになります。
○○様 ご無沙汰しております。
主人とは離婚調停、相手の女性は裁判という形になりました。
○月○日に一回目の調停があり、その時には話がまとまらなかったのですが、○月○日に二回目の調停で調停成立となり、今、離婚届に必要な書類の準備をしているところです。
相手方の女性は、○月○日に一回目の裁判で和解を求めてきているとのことでしたが、こちらの二回目の調停が終わってからと言うことで保留にしていました。
弁護士と相談した結果、こちらで調停成立したので、もうこれ以上長引かせないためにも和解には応じることにしましたが、相手が主人と知り合った時に主人が妻帯者であると言うことを知らなかったと嘘をついていたので、それだけは納得がいかないと伝えてもらうようにしました。
○月○日に女性の裁判がもう一度あり、そこで和解して終わりと言うことになりそうです。
上記の亜紀子(仮名)さんの場合は調査会社に浮気調査を依頼し、その証拠を持って弁護士の先生にお願いしています。
スムーズに解決出来たのも本人が決断出来たからといえます。
離婚は人生のターニングポイントの一つといえます。
大事な人生を不利な協議離婚で別れたり、おかしな探偵社や弁護士に騙されること無く迎える事が出来たのです。
浮気の悩み、離婚の苦痛があったにせよこれからの人生を考えれば避けて通る事の出来ない事だったのかも知れません。
世の中には「旦那が女を作って逃げた。生活費もそのまま入らず苦しい思いをしている。」と聞くことがあります。
浮気を事前に察知し相手の首根っこを掴んで責任を取らせた亜紀子さんの決断は勇気が必要だったと言えるのではないでしょうか。
慰謝料とは相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることへの心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。いつでも相手に請求できるものではなく、離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。
■ 不貞行為など有責行為の有無、暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)
■ 精神的苦痛の重さ
■ 結婚から離婚までの経緯
■ 社会的地位や年齢
■ 離婚後の生活状況
■ 職業、収入、財産状態
■ 子の有無
■ 過失、有責配偶者の故意、動機
離婚の際の浮気での慰謝料
パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。
慰謝料の相場
慰謝料と聞くと数千万円貰えるとなかには考えている方がいますがそれは芸能人の見栄や話題作りの為であって実際は1千万を超えるものはほとんどありません。
性格の不一致に関しての離婚原因などでは貰う事は出来ず不貞行為(浮気)などの離婚原因がはっきりしないと発生しません。
離婚原因なく、手切れ金として貰えるかどうかは相手の性格などによって大きく変わりますのできちんと取り決めをしておかないと支払いもなくそのまま支払い時効を迎えてしまいます。
では慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。有責度(浮気の証拠ありなし)相手のや婚姻年数などにもよって大きく変化しますので一概にいくらとは言えないのです。
「離婚原因」「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「離婚責任の重さの程度」「精神的な損害の程度」「請求相手の収入」その他年齢、職業、負債などを重点において決めることになります。
おおよその判断としては謝料は300万円前後が多いようです。個別の事例として捉えることが大切です。
300万円 位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。
1000万を越えるケースとしては結婚20年以上などで相手が悪質なケースになってきます。
また夫婦関係が崩壊したあとでは慰謝料の請求は認められません。
また浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。
この金額に関しても相手の収入や財産などの要素によって変化してきます。
一般的に言われているは100万円から200万円が多い ようです。
第三者への慰謝料請求
配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。
被害者は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。
判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。
■不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合
- 不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合
- 暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
- 慰謝料請求ができない場合
- 夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合
- 事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合
■必要となる証拠
証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。
■未成年の子供の慰謝料請求
親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。
■有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合
不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。
有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。
■不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効
不貞行為は不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間請求しない場合は時効により消滅します。
今まであったケースを元に離婚の準備を学んでいきましょう。
離婚してからの調停 悠子さん(仮名)の場合(調査はしていません。)
別れてから親権の調停をしました。
これはとても面倒なことでした・・・
離婚してから実家に帰っていたのですが東京から静岡まで行かなくてはならず、体力と時間とお金が要りました。
そして調停委員の前で夫とケンカをしてしまいました。
結局親権は戻りませんでした・・・
感情的になり離婚届に判を突いてしまったことを今では後悔しています。
残念ながら勢いあまって離婚をした後では話し合いがうまく進展しない要素が強くなってきます。
後悔しない為にも事前に基礎知識、どうしたら有利に展開できるかなどを準備しておく必要があります。
浮気調査を申し込まれる全ての方が離婚を考えているのではなく、いざ離婚となった場合に有利に展開する為の事前の準備と言えます。
そこまでする必要はあるのかとお考えの方もおられると思いますが実際、相手が浮気をしていた場合、離婚間際になると浮気を辞めてしまう。
一時会わなくなってしまう可能性も多く 、浮気調査を行っても「接触せず」といった結果になりかねません。
相手は離婚したあと堂々と浮気相手と付き合うつもりなのです。
過去の異性関係を証明してほしいという相談を受ける事がありますが既に接触を確認出来ない状態では不貞の証拠は得られないのです。
もし現在、相手が浮気をしているのであれば浮気調査を行うのは今しかないのです。
1ヶ月程度の調査期間で別れてしまった浮気も過去にあり、夫婦間がギクシャクし始め離婚を決意したのは相手の浮気でも、後から「今は配偶者が浮気をしていないけど自分としては離婚をしたい。」と言った内容ではお手伝いが出来ない事があるのです。
「相手は浮気をしている。もしかしたら1年後離婚をするかも知れない。」といった内容であればあなたはかなり準備が整っているといえます。
ただ確信なく浮気調査をするかどうかはよく現状をよく見てから決定したらよいと言えます。
また上記のようなケースでは離婚をする前に短期間の別居という形で距離をとってみるのも良いと思います。
別居が長期間になると婚姻関係の破綻と取られますのであくまで短期間がポイントといえます。
悠子さんのように離婚してからの訴えに関してはかなり不利になってくる可能性があります。
相手側も「もう既に終わったこと。」「一緒に住んでいない方への養育費などの支払いをしたくない。」というのが本音ではないしょうか。
「証拠収集は隠密に」「お金の事はきちんと離婚時に」が鉄則と言えます。
もし配偶者に浮気の兆候があるのであれば一度ご相談を!
離婚の前にどうするか、またどうしたいかを決めておく必要があります。
- 財産 結婚期間中に築いた財産(共有財産の確認)不動産、車
- 親権 どちらが親権をとるか、養育費はどうするかなど
- 慰謝料 浮気などをしている場合の慰謝料の請求
- 姓 旧姓に戻すかどうか、戸籍の問題など
- 子供の問題、親権など
全て有利に進めるには相手の有責度合を証明するのが一番なのです。